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                  | このマニュアルは、天災、人災等の不測の緊急災害時に被災した、動物の死体、飼い主不明の動物の死体の火葬を、動物愛護精神を持って、円滑、及び適切に行うことを目的とします。 | 
                
                
                  
                   
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                  | 行政機関、動物救援本部、獣医師会等から依頼があれば、可能な範囲で無償にて火葬の受け入れをする。 | 
                
                
                  
                   
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                  | 災害時には情報が混乱するため、正確な動物被災の情報収集に努める。又、災害後の動物火葬場、動物火葬炉の状況を踏まえ、正確な受け入れ体制を関係機関に連絡する。 | 
                
                
                  
                   
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                  | 災害時とは言え、動物の死体は所有権の問題があったり、犬においては狂犬病予防法の登録抹消の問題があったりするため、関係機関と十分話し合いの上、進めなければならない。 | 
                
                
                  
                   
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                  動物の死体は死去直後から腐敗が始まるため、感染症や公衆衛生上の観点からも十分な注意が必要である。 
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                  | 火葬行為は千度近くまで温度を上げ行う大変な危険な作業であることから、災害時にはいつも以上に、火葬前に点検、試運転を行わなければならない。 | 
                
                
                  
                   
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                  | 火葬後の遺骨の取り扱いにおいても、関係機関と十分話し合いの上、進めなければならない。  | 
                
                
                  
                   
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